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借主が無償である物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することを内容とする契約 ウィキペディアから
使用貸借(しようたいしゃく)は、当事者の一方(借主)が無償である物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することを内容とする契約。日本の民法では典型契約の一種とされる(民法第593条)。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
民法に規定される使用貸借は当事者の一方が無償である物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することを内容とする諾成・無償・片務契約である(第593条)。2017年改正前の民法では相手方から目的物を受け取ることを要する要物契約とされていたが、2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で諾成契約に変更された[1]。
使用貸借は消費貸借や賃貸借と同じく貸借型契約(使用許与契約)に分類される[2][3]。借主と貸主に親族関係など、個人的な信頼関係が存在することが想定された類型である。ただ、親族間の土地貸借などの場合、使用貸借なのか賃貸借なのか無償の地上権なのかをめぐって問題となる場合があるとされる[4][5]。
先述のように使用貸借は2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で諾成契約となった[1]。
使用貸借は無償契約であり、合意後はいかなる場合でも貸主が目的物の使用収益義務を負担するという解釈はバランスを欠くため、贈与契約と同様に、貸主は、借主が借用物を受け取るまでは、契約の解除をすることができる(第593条の2)[8]。ただし、書面による使用貸借については、目的物の引渡前であっても解除をすることはできない(第593条の2ただし書)[8]。2017年改正前の民法では使用貸借は要物契約とされていたが、使用貸借の予約や諾成的使用貸借も認められ、それらも同じ無償契約である書面によらない贈与の撤回(現行法では解除)について規定した第550条を類推適用すべきとされていた[4][10]。
目的物は不動産か動産かを問わないが、契約の性質上、使用により消滅してしまう物は目的物となりえない[11][12](非消費物を目的物とする点で消費物を目的物とする消費貸借と異なる)。物の分類(消費物と非消費物)については物 (法律)#物の分類も参照。
2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で期間満了等による契約の終了と解除に条文が整理された[1]。
以下の場合には使用貸借は終了するので、借主は借用物を貸主に返還しなければならない。
借主は、いつでも契約の解除をすることができる(第598条3項)。
借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物を収去することができる(第599条2項、旧第598条)。
また、借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借が終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負う(第599条1項)。2017年改正前の民法では借主の収去権の規定しかなく借主の収去義務は解釈で認められていたが、2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で借主の収去義務が明文化された[8]。ただし、従来の解釈のとおり借用物から分離することができない物又は分離するのに過分の費用を要する物については収去義務はない(第599条1項ただし書)[1][8]。
借主は、借用物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において、使用貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が借主の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない(第599条3項)。借主の原状回復義務も2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で従来の一般的解釈が明文化された[1][8]。
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