雇用・労働建設・港湾労働対策

建設労働対策

対策の概要

 建設投資は平成22年まで減少傾向にありましたが、その後は震災からの復興需要や東京オリンピック、大阪・関西万博、リニア中央新幹線をはじめ、社会資本の維持改修のほか、国土強靱化、防災・減災の取組により増加傾向が見られます。
 一方、建設業の労働者は、約4分の1が 60 歳以上と、他産業に比して高齢化が進行しており、さらに、新規高校卒業就職者の離職率も常に全産業、製造業を上回っており、将来の担い手不足が懸念されています。
 厚生労働省では、将来の担い手確保のため、建設労働法に基づき「第十次建設雇用改善計画」を策定し、「若者が展望をもって働ける魅力ある職場づくりの推進」を課題(テーマ)に掲げ、各般の建設労働対策を講じているところです。

建設雇用改善計画(第10次)

 建設雇用改善計画は、「建設労働者の雇用の改善等に関する法律」に基づき、厚生労働大臣が定める中期的計画で、建設労働者の雇用状態の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関する基本的施策を定めており、建設労働対策を推進していく上での指針となるものです。
 ・概要[889KB]
 ・本文[340KB]



 

事業主の方が利用できる支援策

建設労働者の雇用の改善、技能の向上をめざす建設事業主や建設事業主団体を支援する制度です。建設労働者の確保・育成や技能承継を図ることにより、安定した雇用と能力の開発・向上を目的としています。
 

2.雇用管理の改善や入職を促す研修・取組

当該事業は、建設業において魅力ある職場の理解促進と雇用管理責任者の育成及び若年者の建設業への入職を促進するため、「雇用管理研修」及び「建設業若年者理解・定着促進事業」を委託により実施しています。

(1)雇用管理研修

雇用管理責任者(※)を対象に労働者の雇い入れ、配置、その他雇用環境の改善に関し必要な知識を習得することを目的に実施しています。
 また、下記3の「建設業務有料職業紹介事業」又は「建設業務労働者就業機会確保事業」を実施するために 必要となる職業紹介責任者講習会や雇用管理責任者講習を実施しています。

 令和6年度の本事業におけるホームページはこちら
 お問い合わせ先:株式会社労働調査会(TEL:03-3915-7221)
 

 ※「雇用管理責任者」は事業主が建設事業所ごとに選任することとされております。
   (建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)(以下「建労法」)第5条 第1項
   また、雇用管理責任者が必要な知識の習得、向上を図れるよう、研修を受けさせる等により努めなければ     
   ならないとされております(同条第3項)。
   なお、同一人を複数事業所の雇用管理責任者として選任しても差し支えありませんが、
   当該雇用管理責任者には受け持つ全ての事業所について、適正な雇用管理を行うことが求められます。
   ご不明な点等ございましたら最寄りの都道府県労働局までお問い合わせください。

(2)建設業若年者理解・定着促進事業(通称:「つなぐ化」事業)

高等学校等の生徒・教師等(以下「生徒・教師等」という。)を対象に、建設業に対する理解を深め、若年者の入職促進を図るため、建設業界と生徒・教師等がつながる機会(意見交換会、出前授業、現場見学会等)を提供する事業を実施しています。

 令和6年度の本事業におけるホームページはこちら
 お問い合わせ先:株式会社東京リーガルマインド(TEL:03-5913-6085)
 

3.建設業における労働力需給調整システム

 建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務)においては、労働者派遣法により労働者派遣事業、職業安定法により有料職業紹介事業の実施が禁止されております。しかしながら、建設労働者の雇用の安定等を図る観点から、「建設労働者の雇用の改善等に関する法律」により建設事業主団体や団体を構成する事業主が厚生労働大臣の許可を受けて、「建設業務有料職業紹介事業」及び「建設業務労働者就業機会確保事業」を実施することができます。
 両事業を実施するためには、両事業に関する措置を実施するための計画の認定を受ける必要があります。

 「建設労働需給調整システム」の全体図
  ・「建設業務有料職業紹介事業」の概要
  ・「建設業務労働者就業機会確保事業」の概要

4.人材確保対策コーナーにおけるマッチング支援

 建設労働者が不足している地域の主要なハローワークでは、「人材確保対策コーナー」を設置し、建設関係職種等を含めた人材不足分野の求人を対象として、その充足に向けた各種取組を強化しております。

建設業における雇用管理現状把握実態調査

 建設業における雇用管理の現状を把握するとともに、建設業界の今後の雇用改善施策の方向性を検討することを目的として、「建設業における雇用管理現状把握実態調査事業」を行っております。
※令和3年度(2021年度)及び令和4年度(2022年度)は、調査を実施しておりません。
 令和5年度(2023年度) 調査報告書[15.5MB] (株式会社 労働調査会実施)
 令和2年度(2020年度) 調査報告書[8.0MB] (株式会社 東京商工リサーチ実施)
 令和元年度(2019年度) 調査報告書[7.2MB] (株式会社 東京商工リサーチ実施)
 
 

建設労働者の人材確保に関する各種資料・リンク

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港湾労働対策

対策の概要

 港湾運送事業は、貨物の取扱量が日ごとに変動するという特徴(港湾運送の波動性)を有することから、企業外労働力に依存せざるを得ない状況にあり、また、港湾運送事業主には、中小企業が多いこともあり、他の産業に比して、雇用改善・能力開発について、なお改善の余地のある状況にあります。
 このため、港湾労働法(昭和63年法律第40号)に基づき、港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進に関する施策を推進しています。

港湾雇用安定等計画

 港湾雇用安定等計画は、6大港(東京、横浜、名古屋、大阪、神戸及び関門の各港湾)における港湾労働者に係る労働力需給調整、雇用改善、能力の開発・向上に関し、国、都府県、港湾労働者雇用安定センター、事業主及び事業主団体が講ずべき措置の指針を示すものです。
 

概要[503KB]
本文[257KB]

 

港湾労働者派遣制度

 港湾運送の業務においては、労働者派遣法により労働者派遣事業の適用除外業務とされており、労働者派遣を行うことができません。しかしながら、港湾運送の波動性に対処し、港湾労働者の雇用の安定と港湾運送事業における効率的な経営・就労体制の確立との両立を図るため、一定の要件の下に、港湾運送事業主間で港湾労働者を相互に活用することを認めています。

港湾労働者雇用安定センターによる業務

 港湾労働者の雇用の安定その他福祉の増進を図ることを目的として次の業務を行っています。

  1. 港湾労働者の雇用管理に関する相談、援助
  2. 港湾労働者に対する訓練
  3. 港湾労働者派遣制度に係る情報の収集、整理及び提供
  4. 港湾労働者派遣契約の締結のあっせん
  5. 港湾労働者派遣制度に関する相談、援助
  6. 雇用管理者及び派遣元責任者に対する研修
  7. 港湾運送業若年者理解・入職促進事業

港湾労働法遵守強化旬間

 毎年11月21日から30日までを「港湾労働法遵守強化旬間」とし、港湾関係者の遵法意識の一層の高揚を図るとともに、港湾労働者からの申告に対する迅速な対応、現場パトロール及び立入検査の効果的な実施、雇用管理に関する勧告等により、違法就労の防止を図っています。

 

港湾運送事業雇用実態調査

 本調査は、港湾労働法(昭和63年法律第40号)第2条第2号の規定に基づく一般港湾運送事業、港湾荷役事業、はしけ運送事業及びいかだ運送事業並びに港湾運送関連事業を行う事業所について、当該事業に従事する労働者の雇用の実態を調査し、今後の港湾労働対策を推進するための基礎資料を得ることを目的として、5年周期で実施しています。

港湾運送事業雇用実態調査

 

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