雇用・労働労働者派遣事業・職業紹介事業・募集情報等提供事業等

雇用の需要と供給を迅速、円滑かつ的確に結合させるために、民間の派遣会社や職業紹介会社が積極的に活躍できる環境を整えます。

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【周知】労働者の募集広告には、「募集主の氏名(又は名称)・住所・連絡先(電話番号等)・業務内容・就業場所・賃金」の表示が必要です

職業安定法では、インターネットやX等のSNSを含む広告等により、労働者の募集に関する情報等を提供するときは、虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならないこととされています。
昨今、インターネットで犯罪実行者の募集が行われる事案が見られ、その中には、通常の労働者募集と誤解を生じさせるような広告等も見受けられます。
 
誤解が生じないよう、労働者を募集する皆様におかれては、「募集主の氏名(又は名称)・住所・連絡先(電話番号等)・業務内容・就業場所・賃金」は必ず表示ください。

詳しくは以下のリンク先をご覧ください。
労働者の募集広告には、「募集主の氏名(又は名称)・住所・連絡先(電話番号等)・業務内容・就業場所・賃金」の表示が必要です

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【周知】雇用仲介事業者(職業紹介事業者、募集情報等提供事業者)は新たなルールへの対応が必要です(令和7年4月施行)

職業紹介事業者は、徴収した紹介手数料の実績を人材サービス総合サイトに掲載することが必要となるほか求人者から求人の申し込みがあった際には、今回新たに違約金に関する定めについて求人者に誤解が生じないようあらかじめ明示することが必要となります。
募集情報等提供事業者は、労働者になろうとする方に金銭やギフト券等を提供することは原則禁止となるほか、利用料金や違約金に関する定めを、募集主に誤解が生じないようあらかじめ明示することが必要となります。
詳しくは以下のリンク先をご覧ください。

雇用仲介事業者(職業紹介事業者、募集情報等提供事業者)は新たなルールへの対応が必要です(令和7年4月施行)
 

また、求人者の皆様へ、雇用仲介事業者(職業紹介事業者、募集情報等提供事業者)のご利用にあたり知っていただきたいことについて、リーフレットにまとめました。
詳しくは以下のリンク先をご覧ください。

雇用仲介事業者(職業紹介事業者、募集情報等提供事業者)のご利用にあたって

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【周知】性風俗・売春等の仕事の紹介は違法です

ホストクラブでの飲食代などを返済させるために、性風俗や売春などの有害な仕事を紹介することや、マインドコントロールの手法を用いてこれを行うこと等は、職業安定法で禁止されています。 これに違反した者は、罰則の対象となります。 詳しくは以下のリンク先をご覧ください。

性風俗・売春等の仕事の紹介は違法です

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【周知】募集・職業紹介等における労働条件明示事項の追加等について(令和6年4月施行)

求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合・職業紹介を行う場合等には、労働者の労働条件を明示することが必要ですが、令和6年4月1日から明示が必要な事項が追加されます。
詳しくは以下のリンク先をご覧ください。

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【周知】令和4年職業安定法の改正について

求職者が安心して求職活動をできる環境の整備と、マッチング機能の質の向上を目的として、「求人等に関する情報の的確な表示の義務化」、「個人情報の取扱いに関するルールの整備」、「求人メディア等に関する届出制の創設」の改正が行われました。
詳しくは以下のリンク先をご覧ください。

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【周知】平成30年労働者派遣法の改正(派遣労働者の同一労働同一賃金)について

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募集情報等提供事業

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職業紹介事業

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労働者派遣事業

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請負を適正に行うために

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その他の事業

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各種パンフレット等

雇用仲介事業者(職業紹介事業者、募集情報等提供事業者)は新たなルールへの対応が必要です(令和7年4月施行)

 


      
 

職業紹介制度の概要


            

再就職支援の留意事項 ※平成28年8月版

労働者の募集や求人申込みの際の留意事項

仕事(しごと)を探(さが)している外国人(がいこくじん)・外国人留学生(がいこくじんりゅうがくせい)のみなさまへ

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関連審議会・検討会等

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各種調査結果等

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政策分野関連サイト

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ご相談窓口

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