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視能訓練士国家試験の施行
視能訓練士法(昭和46年法律第64号。以下「法」という。)第11条の規定により、第55回視能訓練士国家試験を次のとおり施行する。
令和6年9月2日 厚生労働大臣 武見 敬三
1 試験期日
令和7年2月20日(木曜日)
2 試験地
東京都及び大阪府
3 試験科目
基礎医学大要、基礎視能矯正学、視能検査学、視能障害学及び視能訓練学
4 受験資格
- (1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(法第14条第1号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者又は法附則第5項の規定により学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。)であって、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した視能訓練士養成所において、3年以上視能訓練士として必要な知識及び技能を修得したもの(令和7年3月13日(木曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
- (2)学校教育法に基づく大学若しくは旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は視能訓練士法施行規則(昭和46年厚生省令第28号。以下「規則」という。)第11条第1号若しくは第2号に掲げる学校若しくは養成所において2年以上修業し、かつ、外国語、心理学、保健体育、生物学、物理学、数学(統計学を含む。)及び教育学、倫理学、精神衛生、社会福祉又は保育のうち2科目の各科目を修めた者であって、法第14条第2号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した視能訓練士養成所において、1年以上視能訓練士として必要な知識及び技能を修得したもの(令和7年3月13日(木曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)。ただし、平成16年4月1日前に法第14条第2号の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した視能訓練士養成所に入学し、又は入所した者であって、学校教育法に基づく大学若しくは旧大学令に基づく大学又は規則第11条第1号若しくは第2号に掲げる学校若しくは養成所において2年以上修業し、かつ、英語、心理学、保健体育及び教育学、倫理学、生物学、精神衛生、社会福祉又は保育のうち2科目の各科目を修めたものに対しても、受験資格を認める。
- (3)外国の視能訓練に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で視能訓練士の免許に相当する免許を受けた者であって、厚生労働大臣が(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの 詳細はこちらへ
- (4)法の施行の際(昭和46年7月19日)現に厚生大臣が指定した養成所において、視能訓練士として必要な知識及び技能の修得を終えている者又は当該知識及び技能を修得中であって、その修得を法施行後に終えた者
5 受験手続
- (1)試験を受けようとする者は、次の書類等を提出すること。
- アすべての受験者が提出する書類等
- (ア)受験願書
規則様式第5号により作成するとともに、受験願書に記載する氏名は、戸籍(中長期在留者については在留カード又は住民票、特別永住者については特別永住者証明書又は住民票、短期在留者については旅券その他の身分を証する書類)に記載されている文字を使用すること。 - (イ)写真
出願前6月以内に脱帽正面で撮影した縦6センチメ−トル、横4センチメ−トルのもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載し、厚生労働省又は視能訓練士国家試験運営本部事務所若しくは視能訓練士国家試験運営臨時事務所において交付する受験写真用台紙に貼り付けた上、同台紙に所定の事項を記入して提出すること。
なお、写真の提出に当たっては、卒業し、若しくは在籍している学校若しくは視能訓練士養成所又は視能訓練士国家試験運営本部事務所若しくは視能訓練士国家試験運営臨時事務所において、その写真が受験者本人と相違ない旨の確認を受けること。※郵送により本人確認を受ける際は、写真が付してある身分証明書等(コピー不可。個人番号カード不可)及び(ウ)とは別に返信用封筒(郵便番号、宛先及び宛名を記載し、身分証明書等の返送に必要な郵便切手を貼り付け、書留の表示をしたもの)を同封すること。 - (ウ)返信用封筒
縦23.5センチメートル、横12センチメートルのもので、表面に、郵便番号及び宛先を記載し、590円(定形郵便110円+一般書留480円)の郵便切手を貼り付け、書留の表示をすること。
- (ア)受験願書
- イ4の(1)、(2)又は(4)に該当する者が提出する書類
修業証明書若しくは修業見込証明書又は卒業証明書若しくは卒業見込証明書 - ウ4の(3)に該当する者が提出する書類
視能訓練士国家試験受験資格認定書の写し(視能訓練士国家試験運営本部事務所又は視能訓練士国家試験運営臨時事務所に当該認定書の原本を提示し、原本照合を受けたもの)
なお、4の(1)、(2)又は(4)に該当する者で修業見込証明書又は卒業見込証明書を提出したものにあっては、令和7年3月13日(木曜日)午後2時までに修業証明書又は卒業証明書を提出すること。当該期日までに提出がなされないときは、当該受験は原則として無効とする。
- アすべての受験者が提出する書類等
- (2)受験に関する書類の受付期間、提出場所等
- ア受験に関する書類は、令和6年12月16日(月曜日)から令和7年1月6日(月曜日)までに提出すること。
- イ受験に関する書類を郵送する場合の提出先は、視能訓練士国家試験運営本部事務所とする。
- ウただし、下記に掲げる視能訓練士国家試験運営臨時事務所においては、受験に関する書類を直接持参する場合について、その提出を受け付けることとする。
北海道 ランスタッド・札幌支店
宮城県 ランスタッド・仙台支店
東京都 ランスタッド・試験監督事業部
愛知県 ランスタッド・名古屋伏見事業所
大阪府 ランスタッド・難波支店
広島県 ランスタッド・広島支店
香川県 ランスタッド・高松支店
福岡県 ランスタッド・福岡支店
沖縄県 人材派遣センターオキナワ - エ受験に関する書類を直接持参する場合の受付時間は、アの期間中毎日(土曜日、日曜日その他の行政機関の休日を除く。)午前9時から午前12時までと午後1時から午後5時までとする。
- オ受験に関する書類を郵送する場合は、書留郵便をもって送付すること。この場合、令和7年1月6日(月曜日)までの消印のあるものに限り受け付ける。
- カ受験に関する書類を受理した後は、受験に関する書類の返還及び受験地の変更は認めない。
- (3)受験手数料
- ア受験手数料は、15,800円とし、受験手数料の額に相当する収入印紙を受験願書に貼ることにより納付すること。この場合、収入印紙は消印しないこと。
- イ受験に関する書類を受理した後は、受験手数料は返還しない。
- (4)受験票の交付
受験票は、郵送により交付する(令和7年1月下旬発送予定)。なお、令和7年2月6日(木曜日)までに受験票が到着しない場合は、視能訓練士国家試験運営本部事務所に問い合わせること。
6 合格者の発表
試験の合格者は、令和7年3月21日(金曜日)午後2時に厚生労働省ホームページの資格・試験情報のページにその受験地及び受験番号を掲載して発表する。
7 受験に伴う配慮
視覚、聴覚、音声機能又は言語機能に障害を有する者で受験を希望するものは、令和6年11月29日(金曜日)までに視能訓練士国家試験運営本部事務所に「国家試験の受験に伴う配慮事項申請書」 [298KB](記載例) [443KB]を用いて申し出ること。申し出た者については、受験の際にその障害の状態に応じて必要な配慮を講ずることがある。
8 手続及び問い合わせ先
- (1)試験に関する手続及び問い合わせ先は下記のとおりとする。
視能訓練士国家試験運営本部事務所
東京都江東区有明3丁目6番11号
TFTビル東館7階
郵便番号 135-0063
電話番号 03(5579)6903 - (2)5の(2)のアの期間に、受験に関する書類を直接持参する場合の提出先は下記の試験地を管轄するいずれかの視能訓練士国家試験運営臨時事務所とする。
※視能訓練士国家試験運営臨時事務所での電話受付は行っておりません。電話での問い合わせは視能訓練士国家試験運営本部事務所(03-5579-6903)へお願いします。
試験地 視能訓練士国家試験運営臨時事務所 東京都 ランスタッド・札幌支店 国家試験係
北海道札幌市中央区北四条西4丁目1番3号
伊藤ビル5階 電話番号 03(5579)6903ランスタッド・仙台支店 国家試験係
宮城県仙台市青葉区中央1丁目2番3号
仙台マークワン15階 電話番号 03(5579)6903ランスタッド・試験監督事業部 国家試験係
東京都江東区有明3丁目6番11号
TFTビル東館7階 電話番号 03(5579)6903大阪府 ランスタッド・名古屋伏見事業所 国家試験係
愛知県名古屋市中区栄1丁目24番15号
JPR名古屋伏見ビル2階 電話番号 03(5579)6903ランスタッド・難波支店 国家試験係
大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10番70号
パークスタワー10階 電話番号 03(5579)6903ランスタッド・広島支店 国家試験係
広島県広島市中区本通6番11号
明治安田生命広島本通ビル8階 電話番号 03(5579)6903ランスタッド・高松支店 国家試験係
香川県高松市番町1丁目6番8号
高松興銀ビル8階 電話番号 03(5579)6903ランスタッド・福岡支店 国家試験係
福岡県福岡市中央区天神1丁目6番8号
天神ツインビル9階 電話番号 03(5579)6903人材派遣センターオキナワ 国家試験係
沖縄県那覇市久茂地1丁目7番1号
琉球リース総合ビル9階 電話番号 03(5579)6903
9 受験願書等の請求方法について(受験願書配布時期 令和6年10月下旬以降)
受験願書を含め、受験手続に必要な書類は各学校養成所において入手する方法の他に、下記の方法により、視能訓練士国家試験運営本部事務所若しくは視能訓練士国家試験運営臨時事務所又は厚生労働省からも入手することができる。
1.郵送による請求
下記要領1〜3により、視能訓練士国家試験運営本部事務所(請求先住所等は8の(1)のとおり)又は厚生労働省医政局医事課試験免許室宛て請求すること。
なお、手元に到着するまで、1週間程度かかることから、早めに請求すること。
要領1 返信用封筒の作成
- 封筒の大きさ
角2(縦33cm×横24cm、A4版の用紙が折らずに入るもの) - 封筒表面には下記(1)〜(3)を必ず記載すること。
- (1)返信先(請求者)の郵便番号
- (2) 〃 住所
- (3) 〃 氏名
- *記載漏れ等がある場合には返信できないこともあるので注意すること。
- 封筒に180円切手を貼付すること(普通郵便物、定形外郵便物、100gまで)(1部、60g程度)。なお、速達郵便で請求する場合は480円切手を貼付すること。
要領2 願書請求用紙の作成
願書請求用紙 [229KB]を印刷し、必要事項を記載
- *以下3点を記載したメモ用紙でも差し支えないが、記載漏れ等がある場合には返信できないこともあるので注意すること。
- 請求を希望する職種(視能訓練士)
- 必要部数
- 請求者情報(氏名・連絡先(自宅電話番号、携帯番号等))
要領3 要領1により作成した返信用封筒及び要領2により作成した請求用紙の郵送
- 要領1により作成した返信用封筒と要領2により作成した請求用紙を封筒に入れ、視能訓練士国家試験運営本部事務所又は厚生労働省医政局医事課試験免許室宛て請求すること。作成した返信用封筒は折り曲げて差し支えない。郵送する封筒の大きさは問わない。ただし、切手料金不足があった場合は、受領できないことがあるので注意すること(普通郵便物、定形郵便物、50gまで、110円切手)。
以下の資料を送付するので、受領後、送付物を確認すること。
- (1)受験願書
- (2)受験要領
- (3)受験写真用台紙
2.窓口での請求
視能訓練士国家試験運営臨時事務所(所在地は8の(2)のとおり)又は厚生労働省の受付窓口(医政局医事課試験免許室)にて、希望する職種(視能訓練士)について必要部数を請求すること。
ただし、庁舎へ入館する際に写真付身分証の提示が必要になる場合がある。また、中央合同庁舎第5号館に入館の際は訪問先の担当職員への事前登録と、写真付身分証が必要になるので注意すること。
窓口は行政機関の休日を除く、午前9時から午前12時までと午後1時から午後5時までであること。
また、駐車場は利用できないため他の交通機関を利用すること。
10 災害等の対応について
災害等によって国家試験の時間に変更が生じた場合は、厚生労働省ホームページに掲載する。
11 試験委員
委員名簿 [60KB]
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