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歯科技工士国家試験の施行

歯科技工士法(昭和30年法律第168号。以下「法」という。)第12条の規定により、第10回(令和6年度)歯科技工士国家試験を次のとおり施行する。
なお、試験の実施に関する事務は、法第15条の3第1項の規定により指定試験機関として指定された一般財団法人歯科医療振興財団が行う。

令和6年9月2日 厚生労働大臣 武見 敬三

1 試験期日

令和7年2月16日(日曜日)

2 試験地

北海道、宮城県、東京都、大阪府及び福岡県

3 試験科目

  1. (1)学説試験 歯科理工学、歯の解剖学、顎口腔機能学、有床義歯技工学、歯冠修復技工学、矯正歯科技工学、小児歯科技工学及び関係法規
  2. (2)実地試験 歯科技工実技

4 受験資格

  1. (1)文部科学大臣の指定した歯科技工士学校を卒業した者(令和7年3月14日(金曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)
  2. (2)都道府県知事の指定した歯科技工士養成所を卒業した者(令和7年3月14日(金曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)
  3. (3)歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験を受けることができる者
  4. (4)外国の歯科技工士学校若しくは歯科技工士養成所を卒業し、又は外国で歯科技工士の免許を受けた者で、厚生労働大臣が(1)、(2)又は(3)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの 詳細はこちら

5 受験手続

  1. (1)試験を受けようとする者は、次の書類等を提出すること。
    • すべての受験者が提出する書類等
      • (ア)受験願書
        歯科技工士法施行規則(昭和30年厚生省令第23号)様式第4号により作成するとともに、受験願書に記載する氏名は、戸籍(中長期在留者については在留カード又は住民票、特別永住者については特別永住者証明書又は住民票、短期在留者については旅券その他の身分を証する書類)に記載されている文字を使用すること。
      • (イ)写真
        出願前6月以内に脱帽正面で撮影した縦6センチメ−トル、横4センチメ−トルのもので、その裏面に ○シギ の記号、撮影年月日及び氏名を記載し、一般財団法人歯科医療振興財団において交付する受験写真用台紙に貼り付けた上、同台紙に所定の事項を記入して提出すること。
        なお、写真の提出に当たっては、卒業し、若しくは在籍している歯科技工士学校若しくは歯科技工士養成所又は一般財団法人歯科医療振興財団において、その写真が受験者本人と相違ない旨の確認を受けること。
    • 4の(1)、(2)又は(3)に該当する者が提出する書類
      卒業証明書、卒業見込証明書又は歯科医師国家試験等を受けることができる者である旨を証する書類
    • 4の(4)に該当する者が提出する書類
      歯科技工士国家試験受験資格認定書の写し(一般財団法人歯科医療振興財団に当該認定書の原本を提示し、原本照合を受けたもの)
  2. (2)受験に関する書類の受付期間、提出場所等
    • 受験に関する書類は、令和6年12月2日(月曜日)から同年12月6日(金曜日)までに一般財団法人歯科医療振興財団に提出すること。
    • 受験に関する書類の提出は、原則として書留郵便をもって送付すること。この場合、令和6年12月6日(金曜日)までの消印のあるものに限り受け付ける。
    • 受験に関する書類をやむを得ず直接持参する場合の受付時間は、アの期間中毎日午前9時30分から午前12時までと午後1時から午後5時までとする。
    • 受験に関する書類を受理した後は、受験に関する書類の返還及び受験地の変更は認めない。
  3. (3)書類の提出については次のことに注意すること。
    4の受験資格の(1)、(2)又は(3)に該当する者であって、卒業見込証明書を提出したものにあっては、令和7年3月14日(金曜日)午後5時までに卒業証明書の提出がなされないときは、当該受験は原則として無効とする。
  4. (4)受験手数料
    • 受験手数料は、30,000円とし、受験手数料の額を所定の5連式払込用紙を用いて一般財団法人歯科医療振興財団が指定する郵便局又は銀行の口座に振り込むこと。
    • 受験に関する書類を受理した後は、受験手数料は返還しない。
  5. (5)受験票の交付
    受験票は、令和7年1月24日(金曜日)に投函し郵送により交付する。

6 合格者の発表

試験の合格者は、令和7年3月26日(水曜日)午後2時に、一般財団法人歯科医療振興財団ホームページ及び厚生労働省ホームページの資格・試験情報のページに、その受験地及び受験番号を掲載して発表する。

7 受験に伴う配慮

視覚、聴覚、音声機能又は言語機能に障害を有する者で受験を希望するものは、令和6年11月29日(金曜日)までに一般財団法人歯科医療振興財団に申し出ること。申し出た者については、受験の際にその障害の状態に応じて必要な配慮を講ずることがある。

8 試験委員

委員名簿 [88KB]

9 試験に関する照会先

一般財団法人歯科医療振興財団
東京都千代田区九段北4丁目1番20号 歯科医師会館内
郵便番号 102−0073
電話番号 03(3262)3381
FAX番号 03(3262)2179


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