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第48回救急救命士国家試験の施行

 救急救命士法(平成3年法律第36号。以下「法」という。)第31条の規定により第48回救急救命士国家試験を次のとおり施行する。
 なお、試験の実施に関する事務は、法第37条第1項の規定により指定試験機関として指定された一般財団法人日本救急医療財団が行う。

令和6年9月2日 厚生労働大臣 武見 敬三

1 試験期日

令和7年3月9日(日曜日)

2 試験地

北海道、東京都、愛知県、大阪府、福岡県

3 試験科目

  1. (1)基礎医学(社会保障・社会福祉、患者搬送を含む。)
  2. (2)臨床救急医学総論
  3. (3)臨床救急医学各論(一)(臓器器官別臨床医学をいう。)
  4. (4)臨床救急医学各論(二)(病態別臨床医学をいう。)
  5. (5)臨床救急医学各論(三)(特殊病態別臨床医学をいう。)

4 受験資格

  1. (1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(この規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であって、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した救急救命士養成所において、2年以上救急救命士として必要な知識及び技能を修得したもの(令和7年3月14日(金曜日)までに修業又は卒業する見込みの者を含む。)
  2. (2)学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号。以下「規則」という。)第13条に規定する学校、文教研修施設若しくは養成所において1年(高等専門学校にあっては、4年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であって、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した救急救命士養成所において、1年以上救急救命士として必要な知識及び技能を修得したもの(令和7年3月14日(金曜日)までに修業又は卒業する見込みの者を含む。)
     なお、厚生労働大臣の指定する科目は、公衆衛生学、医学概論、解剖学、生理学、薬理学、病理学、生化学、微生物学、看護学概論、内科学、外科学、小児科学、産婦人科学、整形外科学、脳外科学、精神医学及び放射線医学のうち13科目である。
  3. (3)学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において厚生労働大臣の指定する科目を修めて卒業した者(令和7年3月14日(金曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)
     なお、厚生労働大臣の指定する科目は、公衆衛生学、解剖学、生理学、薬理学、病理学、生化学、微生物学、内科学、外科学、小児科学、産婦人科学、整形外科学、脳外科学、精神医学、放射線医学及び臨地実習である。
  4. (4)消防法(昭和23年法律第186号)第2条第9項に規定する救急業務(以下「救急業務」という。)に関する講習で規則第14条に規定するものの課程を修了し、及び5年(救急活動を行った時間が2,000時間に至った場合においては、それまでの間に救急業務に従事した期間)以上救急業務に従事した者(学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができるもの(この規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)に限る。)であって、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した救急救命士養成所において、1年(当該学校又は救急救命士養成所のうち規則第16条に規定するものにあっては、6月)以上救急救命士として必要な知識及び技能を修得したもの(令和7年3月14日(金曜日)までに修業又は卒業する見込みの者を含む。)
  5. (5)外国の救急救命処置に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で救急救命士に係る厚生労働大臣の免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が(1)から(4)までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの
  6. (6)法の施行の際(平成3年8月15日)現に救急救命士として必要な知識及び技能の修得を終えている者又は法の施行の際現に救急救命士として必要な知識及び技能を修得中であり、その修得を法の施行後に終えた者で、厚生労働大臣が(1)から(5)までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの
    受験資格認定について

5 受験手続

  1. (1)試験を受けようとする者は、次の書類等を提出すること。
    • すべての受験者が提出する書類等
      • (ア)受験願書
         規則様式第5号により作成するものとし、受験願書に記入する氏名は戸籍(日本国籍を有しない者にあっては、中長期残留者・特別永住者については「住民票」、短期在留者については「旅券その他の身分を証する書類」)に記載された文字を使用すること。
      • (イ)写真
         出願前6月以内に脱帽正面で撮影した縦6センチメートル、横4センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記入し、一般財団法人日本救急医療財団において交付する受験写真用台紙に貼り付けた上、同台紙に所定の事項を記入して提出すること。
         なお、写真の提出に当たっては、卒業し、又は在籍している学校若しくは養成所の長(4の(6)に該当する者であって、病院、診療所等に勤務するものについては、当該病院、診療所等の長)又は一般財団法人日本救急医療財団の理事長により、写真が受験者本人と相違ない旨の確認を受けること。
    • 4の(1)又は(2)に該当する者が提出する書類
      修業証明書若しくは修業見込証明書又は卒業証明書若しくは卒業見込証明書
    • 4の(3)に該当する者が提出する書類
      • (ア)卒業証明書又は卒業見込証明書
      • (イ)4の(3)の厚生労働大臣の指定する科目を修めたことを証する書類又は修める見込みであることを証する書類
    • 4の(4)に該当する者が提出する書類
      • (ア)修業証明書若しくは修業見込証明書又は卒業証明書若しくは卒業見込証明書
      • (イ)救急業務に関する講習で規則第14条に規定するものの課程を修了し、5年(救急活動を行った時間が2,000時間に至った場合においては、それまでの間に救急業務に従事した期間)以上救急業務に従事した旨を証する書類
    • 4の(5)又は(6)に該当する者が提出する書類
       厚生労働大臣の救急救命士国家試験受験資格認定書(以下「認定書」という。)の写し
       受験資格の認定を受けようとする者は、令和6年11月22日(金曜日)までに厚生労働大臣あての救急救命士国家試験受験資格認定願を厚生労働省医政局地域医療計画課に提出した上、認定書の交付を受けること。
    •  なお、イ、ウ(ア)又はエ(ア)により修業見込証明書又は卒業見込証明書を提出した者にあっては、修業証明書若しくは卒業証明書の提出を、ウ(イ)で指定する科目を修める見込みであることを提出した者にあっては、指定する科目を修めたことを証する書類を令和7年3月14日(金曜日)午後5時までに提出すること。当該期日までに提出されないときは、当該受験は無効とする。
  2. (2)受験に関する書類の受付期間及び提出先
    • 受験に関する書類は、令和7年1月6日(月曜日)から同年1月24日(金曜日)までに、一般財団法人日本救急医療財団へ提出すること。
    • 受験に関する書類を郵送する場合は、書留によるものとし、令和7年1月24日(金曜日)までの消印があるものに限り受け付ける。
    • 受験に関する書類を直接持参する場合の受付時間は、アの期間中毎日(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)午前9時から午前12時までと午後1時から午後5時までとする。
    • 受験に関する書類を受理した後は、受験に関する書類の返還及び受験地の変更は認めない。
  3. (3)受験手数料
    • 受験手数料は、30,300円とし、受験手数料の額を一般財団法人日本救急医療財団所定の用紙を用い、郵便局又は銀行で振り込むことにより納付すること。
    • 受験に関する書類を受理した後は、受験手数料は返還しない。
  4. (4)受験票の交付
    受験票は、郵送により交付する(令和7年2月27日(木曜日)発送予定)。

6 合格者の発表

試験の合格者は、令和7年3月31日(月曜日)午後2時に、厚生労働省ホームページの資格・試験情報のページにその受験地及び受験番号を掲載し、一般財団法人日本救急医療財団のホームページにおいてもその受験地及び受験番号を掲載して発表する。

7 受験に伴う配慮

視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能に障害を有する者で受験を希望する者は、令和6年11月22日(金曜日)までに一般財団法人日本救急医療財団に申し出ること。申し出た者については、受験の際にその障害の状態に応じて必要な配慮を講ずることがある。

8 受験資格認定に関する照会先

厚生労働省医政局地域医療計画課
東京都千代田区霞が関1丁目2番2号 中央合同庁舎第5号館内
郵便番号100−8916
電話番号03(5253)1111(代表) 内線2550
FAX番号03(3503)8562

9 救急救命士試験委員

委員名簿[46KB]

10 受験願書等の入手方法その他試験に関する照会先

一般財団法人日本救急医療財団
東京都文京区湯島3丁目37番4号HF湯島ビルディング7階
郵便番号113−0034
電話番号03(3835)0099
FAX番号03(3835)0299

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